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協会けんぽの介護保険料率について

 

 協会けんぽの介護保険料率は、次のとおりとなります。

 

 【一般被保険者】

 

令和6年3月分(4月30日納付期限分)から   1.60%

   令和5年3月分(5月1日納付期限分)から   1.82%

令和4年3月分(5月2日納付期限分)から   1.64%

令和3年3月分(4月30日納付期限分)から   1.80%

令和2年3月分(4月30日納付期限分)から   1.79%

平成31年3月分(5月7日納付期限分)から   1.73%

平成30年3月分(5月1日納付期限分)から   1.57%

平成29年3月分(5月1日納付期限分)から   1.65%

平成27年4月分(6月1日納付期限分)から   1.58%

平成26年3月分(4月30日納付期限分)から  1.72%

平成24年3月分(5月 1日納付期限分)から  1.55%

平成23年3月分(5月 2日納付期限分)から  1.51%

平成22年3月分(4月30日納付期限分)から 1.50%

平成21年3月分(4月30日納付期限分)から 1.19%

 

 【任意継続被保険者、日雇特例被保険者】

 

令和6年4月分から 1.60%

   令和5年4月分から 1.82%

令和4年4月分から 1.64%

令和3年4月分から 1.80%

令和2年4月分から 1.79%

平成31年4月分から 1.73%

平成30年4月分から 1.57%

平成29年4月分から 1.65%

平成27年5月分から 1.58%

平成26年4月分から 1.72%

平成24年4月分から 1.55%

平成23年4月分から 1.51%

平成22年4月分から 1.50%

平成21年4月分から 1.19%

   

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の協会けんぽの健康保険料率は、医療にかかる保険料率にこの介護保険料率を加えたものになります。

 

介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決められることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。

 

 

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