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あん摩・マッサージのかかり方

あん摩・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。

なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

協会けんぽでは平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について支払方法を変更します(受領委任制度)

詳細はこちら(加入者の皆様施術者の皆様)をご覧ください。

健康保険の対象となるのはどんなとき?

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。

※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

 

あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

(1)定期的に医師の同意が必要です!

健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

(2)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください

『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
 

(3)領収証は必ずもらいましょう

領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

 

お願い 協会けんぽから施術内容についてお尋ねすることがあります

あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「協会けんぽ」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。

健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

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