[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「協会けんぽ」へ連絡をしてください。
『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、
本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。
領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。