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医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

 

提出していただく書類等

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療養費が受けられる主なケース

柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使える場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えない場合

 

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