(マイナ保険証または限度額適用認定証)
平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、
所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を
医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで
自己負担限度額までの支払いとなります。
(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)
所得区分
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自己負担限度額
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① 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
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140,100円
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② 区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
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93,000円
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③ 区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
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44,400円
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④ 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円
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44,400円
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⑤ 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円
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24,600円
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「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
被保険者の所得区分
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自己負担限度額
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外来(個人ごと)
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外来・入院(世帯)
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① 現役並み所得者 |
現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円] |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53万〜79万円で高齢受 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円] |
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現役並みⅠ (標準報酬月額28万〜50万円で高齢受 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円] |
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② 一般所得者 (①および③以外の方) |
18,000円(年間上限14.4万円)
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57,600円
[多数該当:44,400円] |
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③ 低所得者 |
Ⅱ(※3) Ⅰ(※4) |
8,000円
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24,600円 15,000円 |
現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、
87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。