[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]
令和2年5月4日(月)に、政府による新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の期間が5月31日(日)まで延長されることが示されました。
このため、加入者の皆様及び協会職員に係る新型コロナウイルスへの感染の恐れを軽減する観点から、全支部(47都道府県)において、4月23日(木)より窓口業務については職員の常駐を休止しておりますが、政府による緊急事態宣言の延長を踏まえ、5月31日(日)まで延長いたします。
なお、6月1日(月)以降の対応については、今後の政府による緊急事態宣言に関する対応方針等を踏まえ、改めてお知らせいたします。
窓口業務職員の常駐休止期間 | 令和2年4月23日(木)~5月31日(日) |
実施支部 | 全支部(47都道府県) |
つきまして、任意継続、限度額適用認定証、傷病手当金などの各種お手続きに関しては、郵送にてお手続きいただきますようお願いいたします。
また、ご相談等につきましても、お電話にてご相談いただきますようお願いいたします。
加入者・事業主の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【郵送による申請の流れについて】
2.お持ちの保険証に記載の支部へ郵送。 ※任意継続に関する申請書は、お住まいのある都道府県支部に郵送してください。 |