協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.実施時期
令和6年10月上旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。
2.再確認の対象となる被扶養者
令和6年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。ただし、令和6年4月1日以降に被扶養者となった方・任意継続健康保険の被扶養者の方は、確認の対象外となります。
3.確認方法
事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。
4.確認書類の提出について
厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、次の場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類の提出を併せてお願いいたします。なお、被扶養者現況申立書は、被扶養者1名につき1枚提出してください。
被扶養者現況申立書の提出が必要な場合 | 添付書類 | |
1 | 被扶養者が被保険者と別居している場合 | 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類※1 (直近1ヶ月分) |
2 | 被扶養者が海外に在住している場合 | 海外特例要件該当が確認できる書類※2 |
3 | 被保険者と被扶養者で住民票の世帯を分けているため、確認区分は「要同居」と判定されているが、実態としては被保険者と同居している場合※3 | 被保険者と被扶養者の住民票 |
4 | 令和5年度中の課税収入が130万円(180万円※4)を超過していたため、確認区分は「収入超過」と判定されているが、現時点及び今後の年収は130万円(180万円)を超過しない見込みである場合 | なし |
5 | 令和5年度中の課税収入が130万円(180万円※4)を超過していたため、確認区分は「収入超過」と判定されていて収入超過の原因が人手不足等による労働時間延長に伴い、一時的に130万円(180万円)を超過している場合 | 被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 |
※1 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
(被扶養者現況申立書の記入は必要です。)
※2 海外特例要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
※3 確認区分については、リーフレットの3ページをご覧ください。
※4 被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。
5.扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証と併せてご提出ください。
【留意事項】
被扶養者調書兼異動届を提出された場合、決定通知書を事業主様へ返送するまでに1~2か月程度お時間をいただくことがございますので、お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。
6.提出期限
令和6年11月29日(金曜日)
提出期限を過ぎた場合であっても、確認が完了次第、ご提出をお願いいたします。
7.その他
【健康保険の被扶養者要件等】
健康保険の被扶養者の範囲や収入などの要件については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。
本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。
被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。