被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。
事業主のみなさまには、「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、被扶養者の資格をご確認いただき、本リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽへご提出をお願いいたします。
被扶養者資格の再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務のため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
・被扶養者資格再確認の目的や被扶養者資格再確認の概要については、こちらをご覧ください。
令和4年9月10日現在の被扶養者の方
(ただし、令和4年4月1日時点で18歳未満の方、令和4年4月1日以降に被扶養者になられた方、任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。)
☞ 被保険者と別居している方および海外に在住している方等については、被扶養者の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
☞ 確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(リストの備考欄に「確認不要」と表示しています。)
☞ 確認対象となる被扶養者がいない事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。
令和4年10月20日から11月2日にかけて、順次、送付いたします。
1 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
2 リーフレット (被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
3 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)
4 被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)
5 協会けんぽ(私書箱)返信用封筒
事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)してください。
※文書により確認する場合の文書例は、下記をご覧ください。
・被扶養者資格再確認調査票 表(Excel) 裏(PDF)
被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目にてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同じ内容となります。)
☞ 被扶養者調書兼異動届についての留意事項について
ア 被扶養者調書兼異動届は再確認の結果、解除となる被扶養者がいない場合は、ご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(解除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。通常の被扶養者異動届を事業所管轄の日本年金機構事務センターへご提出ください。
ウ 解除となる方の被保険者証を添付してください。
※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ 提出していただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び日本年金機構事務センターにおける審査・入力処理の後、日本年金機構より事業主様へお送りします。
なお、決定通知を事業主様へ送付するまでに、1~2か月程度お時間をいただくことがございます。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。
☞ 被扶養者現況申立書の留意事項について
ア 被扶養者現況申立書は、次の場合に必要な添付書類を添えて提出してください。
被扶養者現況申立書の提出が必要な場合 | 添付書類 | |
1 | 被扶養者が被保険者と別居している場合 | 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類 (直近1ヶ月分) |
2 | 被扶養者が海外に在住している場合 | 海外特例要件該当が確認できる書類 |
3 | 被保険者と被扶養者で住民票の世帯を分けているため、確認区分は「要同居」と判定されているが、実態としては被保険者と同居している場合 | 被保険者と被扶養者の住民票 |
イ 被扶養者現況申立書は、被扶養者1名につき1枚提出ください。
【被保険者と別居している場合】仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類(※1)
【海外に在住している場合】海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類
【確認区分(※3)が「要同居」であるが再確認時点で同居している場合】被保険者と被扶養者の住民票
※1 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類(仕送元、仕送先、仕送額の確認できる預金通帳の写しや現金書留控えの写し)は、学生の場合、添付を省略できます。
※2 海外特例要件についてはリーフレットの4ページをご覧ください。
※3 確認区分についてはリーフレットの2ページをご覧ください。
提出期限は 令和4年11月30日(水曜日)です。
確認が完了次第、ご提出をお願いいたします。
☞ 扶養解除となる方がいる場合(被扶養者調書兼異動届を提出する場合)を除き、結果通知などの送付はありませんので、ご了承ください。
お問い合わせは、協会けんぽ都道府県支部へお願いいたします。
よくある質問はこちらをご覧ください。