令和02年02月13日
【インセンティブ制度とは?】
協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ制度」を導入しています。この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の健康増進や医療費適正化に向けた取組を5つの指標で各支部(都道府県)ごとに評価し、評価結果(成績)が上位23位以内に入った場合にインセンティブ(報奨金)が付与され、都道府県ごとの『健康保険料率』に反映させるものです。
なお、当該年度の実績は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなっており、平成30年度の取り組み結果は令和2年度の保険料に反映されます。
【インセンティブ制度の概要】
①制度の財源として、全支部の保険料率の中に、0.01%(※1)を盛り込みます。
②都道府県支部ごとの評価指標の実績に応じて順位づけします。
③47支部中上位23支部に①を財源としたインセンティブ(報奨金)を充てることによって保険料率(※2)が引き下げられます。
(※1)この0.01%については3年間で段階的に導入され、令和2年度は0.004%、令和3年度は0.007%、令和4年度は0.01%の上乗せとなる予定です。
(※2)インセンティブ制度では、全支部一律の保険料率である後期高齢者支援金に係る保険料率にインセンティブ(報奨金)を反映する仕組みとしております。
【平成30年度 島根支部の順位】
総合順位 |
特定健診等の 受診率 |
特定保健指導の 実施率 |
特定保健指導 対象者の減少率 |
要治療者の 医療機関受診率 |
ジェネリック医薬品の 使用割合 |
17位 |
3位 |
31位 要改善 |
29位 要改善 |
42位 要改善 |
8位 |
平成30年度の島根支部の総合順位は、第17位となりました。
令和2年度の健康保険料率への影響は『0.005%減』となります。
【5つの評価指標と皆さまへのお願い】
・協会けんぽの「生活習慣病予防健診」をご利用ください。
・生活習慣病予防健診を利用されない場合は「健診結果データを協会けんぽへ提供」してください。
・被扶養者(ご家族)の方は「特定健診」を受診してください。
・健診結果で生活改善が必要と判定された方は、協会けんぽの特定保健指導をご利用ください。
・保健指導のご案内が事業所に届いた場合には、該当者が保健指導を受けられるよう、環境整備(日程調整・面談場所の調整)にご協力ください。
・日ごろから健康的な生活習慣を心がけましょう。
・受診勧奨のご案内が届きましたら必ず医療機関を受診してください。
・従業員の健診結果を把握し、特に「要治療」「要再検査」の従業員に対して医療機関を受診するよう勧めてください。
・医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品」を希望することを伝えて、積極的にご利用ください。
インセンティブ制度の仕組みや結果等を、わかりやすくお知らせするためのパンフレットを作成しました。
パンフレットデータはこちらです。ぜひダウンロードしてご確認ください。