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大阪支部

マイナンバー新規登録誤り

発生年月日

令和6年4月19日

事案

被扶養者のマイナンバー新規登録申出書の入力時に、誤って同じ記号番号の別の被扶養者に対して登録を行い、しばらくの間別人の医療情報等が閲覧可能状態であった。

発生原因

登録時に本来入力すべき被扶養者と名前が似た別の被扶養者に対して誤ってマイナンバーの登録を行い、決裁過程におけるダブルチェックの際に誤りを見落としたことによるもの。

判明日

令和6年4月30日

判明契機

協会本部よりマイナンバー登録内容の確認指示。

対応日

令和6年5月7日

対応

協会のシステムにて両名のマイナンバー登録番号の修正を確認後、該当被扶養者の加入する記号番号の被保険者に連絡し、該当事案について説明および謝罪を行い容赦いただいた。

再発防止策

事例共有を行い、登録作業および確認作業におけるチェックを徹底する。

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