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沖縄支部

 

保険者間調整書類の確認漏れによる時効中断処理の遅延

発生年月日

 令和 6年 3月 12日

       

事案

 債権回収に係る保険者間調整事務において、療養費申請の時効が迫っている受診があったため、本来、時効中断措置のための受付処理を市役所へ依頼する必要があったが、時効が迫っていることの確認を怠り、時効が到来し療養費が不支給となり、保険者間調整ができなくなってしまったものです。


発生原因

 保険者間調整において、時効にかかりそうな療養費の申請であったにも関わらず、受付者・担当者とも申請内容の確認を怠り、そのまま書類を保管してしまったためです。


判明日

 令和 6年 4月 16日


判明契機

 保険者間調整事務作業中に市担当者から指摘があり、時効中断の手続きが漏れていたことが判明したものです。


対応

 債務者へ連絡し、事務処理が遅延したことで、すでに時効が到来していた期間の受診分と併せて、保険者間調整ができなかった分も、後日返納金としてお支払いいただく必要があることを説明のうえ謝罪し、ご納得いただきました。


再発防止策

 本事案の詳細及び発生原因を担当部署内で共有し、注意喚起を行いました。また、申請書受付時に受付者は、時効にかかる可能性の有無を確認して担当者へ引き継ぐこと、担当者においても、同様の確認をして、時効中断の手続きが必要な場合は、速やかに時効中断の措置を講じることを徹底します。

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