生活習慣病予防健診実施機関における健診結果の相違(喫煙歴)
令和 6年 5月 31日
事案
全国健康保険協会沖縄支部(以下「沖縄支部」という。)が健診業務を委託している健診機関の沖縄支部への喫煙項目の報告が誤っていたもの。
沖縄支部へ報告を行う際のシステム設定誤りにより、喫煙の項目において「以前まで吸っていたが、今はやめた」の回答が、「喫煙あり」と報告されていたため、特定保健指導の階層化相違等が発生した。
発生原因
健診機関において沖縄支部へ報告する際の健診データについて、ダブルチェックを行うなどの確認が不足していたため起こったもの。
判明契機
特定保健指導実施時に対象者本人から指摘があり判明。
対応
誤登録データについて、差し替えを行う。また、特定保健指導の階層化が変更となる対象者について、委託機関とも調整のうえ、本人へ概要を説明し希望を確認後、フォローを実施する。
健診機関における再発防止策
・健診機関において、健診システム等の変更をする場合の手順を定める。
1.健診システム変更前にシステム担当者、健診担当者間で変更内容を協議し、協議内容を沖縄支部へ報告及び確認を行ったうえで、システムの変更を行う。
2.健診システム変更後は、変更した項目のみでなく、その他の項目もすべて正しく反映されているか健診担当者を含む複数人で確認を行う。