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新潟支部

傷病手当金の支給金額誤り

発生年月日

令和5年7月12日

事案

傷病手当金申請書に記載されていた保険証記号番号が、同じ事業所の別人の記号番号となっていたのを見落として支払いしたため、本来の支給額より少ない金額で支給したものです。


発生原因

申請書の保険証記号番号と生年月日に別人の内容が記載されていたのを見落としたことによるものです。


判明日

令和5年7月24日

判明契機

事業所担当者からの電話連絡により判明

対応

申請者様に謝罪のうえ、経緯及び追加支給の手続きを行うことをご説明しご了承いただきました。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、今後は、審査時・決裁時に必ず内容を確認するよう徹底するなど、再発防止に努めてまいります。
 


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