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新潟支部

傷病手当金の支給金額誤り

発生年月日

令和5年6月1日

事案

傷病手当金の医師証明書が複数枚に分かれて証明されていましたが、1枚目の証明期間のみで支給決定し、2枚目の証明期間を労務不能として支払いしたため、未払金が発生したものです。


発生原因

医師証明が2枚添付されていましたが、1枚目の医師証明のみで支給決定したことによるものです。


判明日

令和5年6月13日

判明契機

ご本人様からの電話連絡により判明

対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び未払金の追加支給についてご説明しご了承いただきました。

 

再発防止策

この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、勉強会等で今回の事例を共有するなど再発防止に努めてまいります。
 


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