委託事業者による特定健診受診券を紛失した件について
【発生年月日】
令和7年3月24日
【事案】
特定健康診査受診券発送業務委託先事業所にて、宮崎支部加入者の特定健康診査受診券が紛失し、加入者6名分の個人情報の漏えいのおそれが発生したもの。
【発生原因】
特定健康診査受診券発送業務委託業者に納品された特定健康診査受診券が入ったダンボールを封入封緘作業前、委託業者社員が中身をよく確認せず空のダンボールと誤認識し受診券の入ったダンボールを廃棄してしまった
【判明日】
令和7年3月25日
【判明契機】
特定健康診査受診券発送業務委託業者が封入を実施した際に判明
【対応】
判明日以降、特定健康診査受診券発送業務委託業者社内を捜索及び誤封入を確認するため全封書を重量、目視確認するも誤封入は確認できず、誤って廃棄しているものと断定。
令和7年4月17日対象者6名の方へ経緯等を記載したお詫び文書と受診券を送付。
【再発防止策】
特定健康診査受診券発送業務委託業者において、
・特定健康診査受診券発送業務委託先事業所に納品されたダンボールに識別シールを貼付し、封入封緘作業まで保管する。
・発送作業後1か月間は使用済みのダンボールは廃棄しない。
・進捗管理表の記録と封入封緘機のログ管理を徹底する。
・納品から封入封緘作業までの間はカバーのうえ混入を防ぐ。
以上により再発防止を図る。