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熊本支部

生活習慣病予防健診委託機関による通知内容の誤りについて

発生年月

令和04年06月

       

事案

生活習慣病予防健診を受診された方に、協会けんぽが委託する健診機関から健診結果を送付したところ、総合所見の指導区分について、誤った内容を通知したものです。(対象者3名)

また、健診費用について、検査の一部が未実施の方の自己負担額を誤徴収していたものです。(対象者1名)


発生原因

当該健診機関における総合所見の指導区分判定について、認識の誤りがあったためです。

また、諸費税の変更の際の会計システムの不具合及び変更時の確認が不足していたためです。


判明日

令和05年01月04日


判明契機

協会から健診機関に対して行った、健診結果の点検の際に判明しました。


対応

当該健診機関より、受診された方へ正しい健診結果の送付を検討しています。

また、誤徴収した自己負担額について事業所への返金を予定しています。


再発防止策

当該健診機関において、システムを改修するとともに、入力された内容に漏れやミスがないか確認を徹底します。



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