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神奈川支部

保険証は正しく使用しましょう


 

健康保険証は、保険診療を受けるための資格があることの証明書です。 

医療機関は、窓口で提出された保険証によって、健康保険で診療を受ける資格がある患者かどうかを確認します。

 

 

◆病院を受診するとき、健康保険証は受診のつど、ご提示ください。

・70~74歳の方は「高齢受給者証」もあわせてご提示ください。

・月の途中で保険証が変わった場合は、医療機関に必ず新しい保険証をご提示ください。

 

 

◆保険証が使えるのは「退職日まで」です!

・資格喪失日(退職日の翌日、扶養を解除された日)から健康保険証は使用できません。

・資格喪失後は、速やかに保険証を以前の事業所へご返却ください。

 

【事業主様・社会保険事務ご担当者様へ】

退職・扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際には、必ず保険証を回収していただきますようお願いいたします。

回収した保険証は「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に添付して、郵送する場合は管轄の事務センターへ、持参される場合には管轄の年金事務所へお手続きください。

 

 

◆誤って保険証を使用した場合、医療費をご返還いただきます。

・資格喪失後に保険証を使用した場合、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)をお返しいただきますのでご注意ください。

 

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