令和05年09月01日
◆医療機関では、窓口で提示された健康保険証によって、資格があるかどうかを確認します。健康保険証は、この資格を証明する重要な証明書ですので、紛失や盗難に十分注意しましょう。
紛失したときや、き損したときは協会けんぽへ「健康保険被保険者証再交付申請」をご提出ください。
◆健康保険証は受診のつど提示しましょう。
(70歳~74歳の方は「高齢受給者証」もあわせて提出してください。)
◆交通事故や第三者の行為によるけがのために、健康保険を使って医療機関を受診する場合には、「第三者の行為等による傷病届」を協会けんぽ鹿児島支部へご提出ください。
◆柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる時は、健康保険の対象にならない場合もあります。
(日常生活からくる、疲労・肩こり・腰痛・体調不良などの場合は、健康保険の対象外です。条件を確認の上、施術を受けましょう。)
ご退職等で健康保険の資格を喪失すると、その健康保険証は無効になります。
会社へお勤めしていた方とそのご家族
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◆健康保険証返却についてのパンフレットはこちら※退職される方にお渡しください。
任意継続被保険者だった方とそのご家族
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資格喪失日以降、健康保険証を使用して医療機関を受診した場合、受診された医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。
なお、ご返還いただいた医療費は、受診日現在に加入している保険者(健康保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。詳しくは、資格喪失後に加入した保険者へご確認願います。
退職・扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。
回収した健康保険証は「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。
なお、「資格喪失届」や「被扶養者(異動)届」の提出後に回収した保険証は、協会けんぽ鹿児島支部へ返却いただきますようよろしくお願いいたします。