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茨城支部

傷病手当金の支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和6年7月11日


事案

・傷病手当金の支給対象期間を誤り、法定満了日である支給開始から通算して1年6か月を超えた期間について支給したため、過払いが発生しました。


発生原因

・法定満了日を超過した申請期間であったため、不支給の決定処理が必要となりますが、処理手順を誤り申請期間どおりに支払い処理を行いました。

       

判明年月日

令和7年3月17日

       

判明契機

・新規の傷病手当金申請書の審査時に判明いたしました。

       

対応

・ご本人様への謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。

       

再発防止策

・この度の事案について、支部全体に注意喚起するとともに、申請書を審査するにあたり十分に確認するように指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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