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兵庫支部

傷病手当金支給決定誤り   



発生年月日

令和5年3月24日         


事案

兵庫支部で受付した傷病手当金支給申請書について、熊本支部へ回送し支給決定しなければならないところ、兵庫支部で支給決定したもの。


発生原因

確認者が自支部加入者であると思い込み処理をしてしまったことによる。


判明日

令和5年4月24日


判明契機

熊本支部からの連絡により判明。     


対応

加入者様にはお電話にて経緯を説明のうえ、熊本支部で支払いするべき傷病手当金を兵庫支部で支払ったことについて謝罪しました。なお、加入者様のご負担にならないよう、加入者様に承諾をいただいたうえで、兵庫支部に返還いただく給付金と熊本支部で支払う給付金を調整(相殺)処理させていただきました。


再発防止策

確認者に対して、改めて申請者の加入している支部名及び氏名の確認を徹底するよう指導して参ります。



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