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兵庫支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診結果データの誤通知   



発生年月日

平成24年の生活習慣病予防健診契約時        


事案

健診機関から受診者へ健診結果を通知した際に、メタボリックシンドローム判定について、本来は「基準該当」であったが「非該当」で通知した(対象者数1名)。


発生原因

御本人様記載の質問票と健診当日聴取する問診内容が相違していた場合に、システムでの修正を行っていなかったことによるもの。     


判明日

令和5年1月19日

       

判明契機

協会けんぽから健診実施機関に対して行った健診結果の点検業務において、血圧の「異常なし」を「治療中」で報告していたことが判明(ご本人様へは正しく通知)。この事象を受け、3年分のデータを総点検したところ、上記誤りが発覚いたしました。     


対応

2月3日に、健診機関から受診者様に対し事象の説明と謝罪を行い、了承いただきました。同日、正しい結果を送付いたしました。       


再発防止策

・質問票と問診内容に差異がある場合、確実に修正を行い、データ修正時の一次確認及び出力後の目視確認のダブルチェックを実施する。


   

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