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兵庫支部

出産育児一時金(受取代理用)の支給決定金額の誤り   



発生年月日

令和04年07月19日        


事案

医療機関Aを受取代理人とする出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を受理後、本来は受取代理人である医療機関へ出産費用を支払いすべきところ、被保険者ご本人へ支払いしてしまったもの。


発生原因

審査者の入力誤り及び確認者のチェック不足      


判明日

令和04年07月19日

       

判明契機

協会本部からの振込額の確認があり判明。     


対応

医療機関A様に事情を説明しお詫び申し上げるとともに、医療機関A様へ改めて支給決定を行い支給決定通知書を送付しました。また、被保険者様にご連絡のうえ、お詫び申し上げるとともに経緯を説明し、ご返金いただくことについてもご了承いただきました。後日、ご返金いただいたことを確認し対応終了といたしました。       


再発防止策

今回の事案は、審査者が初めて経験する業務であったこと及び確認者の見落としが原因でした。改めて確認者の確認作業が漫然と行われることのないよう、勉強会の開催、朝礼やミーティングを活用した定期的な注意喚起により事務処理誤り発生防止に対する認識が希薄にならないよう働きかけを行い、再発防止に努めて参ります。


   

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