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福島支部

傷病手当金の支給決定額誤りによる追加支給及び返納金

発生年月日

令和4年4月18日        

事案

傷病手当金支給申請書の審査時に2か月分の申請を1か月分と誤り、追加支給が発生したものです。

発生原因

申請書の提出枚数から、2か月分の申請を1か月分と誤って審査を進めたことにより、追加支給が生じました。

判明日

令和4年6月10日        

判明契機

担当の社会保険労務士より連絡があり判明しました。

対応

ご本人様に連絡、決定誤りに至った経緯をご説明し、追加支給についてご了承いただきました。

再発防止策

事例について、再発防止を徹底するため、勉強会やミーティングを実施し、注意喚起を行いました。

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