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福島支部

傷病手当金の支給決定額誤りによる追加支給及び返納金

発生年月日

令和4年3月30日        

事案

傷病手当金支給申請書の審査時に起算日を誤認したことにより、過払いと追支給が発生したものです。

発生原因

2件同時申請で、継続申請のところを初回申請と誤認したことにより支給開始日が変わり、過払いと追支給が生じました。

判明日

令和4年3月29日        

判明契機

次回申請の審査時に判明しました。

対応

ご本人様に連絡し、決定誤りに至った経緯をご説明しました。過払い及び追支給についてご了承いただきました。

再発防止策

事例について、再発防止を徹底するため、勉強会やミーティングを実施し、注意喚起を行いました。

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