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福島支部

傷病手当金の決定誤りによる過払い

発生年月日

令和3年4月16日   

事案

資格喪失後の期間にかかる申請について、老齢年金を受給されている方であるため併給調整すべきところ調整を行わず、過払いが発生しました。

発生原因

審査担当者は申請書の記載内容や添付書類の情報を基に併給調整を行うべきところ、これらを見落とし支給決定しました。確認においても発見するには至りませんでした。

判明日

令和3年5月21日        

判明契機

ご本人様よりお問い合わせをいただき判明しました。

対応

決定誤りに至った経緯をご説明し、謝罪いたしました。経緯、及び過払い金の返納についてご了承いただきました。

再発防止策

 事例について、支部全体へ周知を行いました。審査結果に誤りがないか十分注意したうえで、審査及び確認作業を行うことを徹底します。

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