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福島支部

傷病手当金の決定誤りによる過払い

発生年月日

令和3年2月18日        

事案

傷病手当金支給申請書の審査時に起算日の入力を誤ったことにより過払いが発生したものです。

発生原因

審査担当者が令和3年と入力すべきところ、令和2年と誤って入力したことにより、支給金額に誤りが生じました。確認及び決裁においても誤りを発見することができませんでした。

判明日

令和3年3月17日        

判明契機

第2回の審査時に判明しました。

対応

ご本人様に連絡し、決定誤りに至った経緯をご説明しました。経緯、及び過払い金の返納についてご了承いただきました。

再発防止策

事例について、支部全体へ周知を行いました。審査結果に誤りがないか十分注意したうえで、審査及び確認作業を行うことを徹底します。

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