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愛媛支部

傷病手当金の支給決定誤りについて

令和5年10月31日


発生年月日

令和5年8月9日


事案

傷病手当金の支給決定において、本来支給できない期間について過払いを生じさせてしまった事案です。


発生原因

傷病手当金の審査時において、法定満了日を超えた期間については不支給決定しているが、審査過程で法定満了日の確認が不十分であったため。


判明日

令和5年9月8日


判明契機

後続期間の傷病手当金の申請について審査時に判明


対応

加入者様に事情説明して過払い分を返納していただいた。


再発防止策

全職員に対し本事案を周知するとともに、事務処理におけるそれぞれの手順や役割を再確認し、適切に処理することで再発防止に努めます。

以上


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