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愛媛支部

出産育児一時金の過払いについて

令和5年6月30日


発生年月日

令和5年4月3日


事案

加入者様から申請があった出産育児一時金の支給額を誤って支給したもの。


発生原因

申請者が記載した内容と添付書類の内容が相違していたが、確認が不十分なまま処理を実施したことにより、出産育児一時金の支給決定において過払いを生じさせてしまった事案です。


判明日

令和5年5月19日


判明契機

医療機関から提出される連名簿の審査時に判明


対応

加入者様に事情説明して過払い分を返納していただいた。


再発防止策

全職員に対し本事案を周知するとともに、事務処理におけるそれぞれの手順や役割を再確認し、適切に処理することで再発防止に努めます。

以上


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