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愛媛支部

返納金請求誤りについて

発生年月日

令和4年4月11日


事案

令和4年4月11日に送付した返納金請求において、本来請求すべきでなかった2名の方に誤って請求を行ったものです。


発生原因

 該当の2名の方につきましては、協会けんぽにおける資格喪失の手続きに時間を要し、一時的に協会けんぽと他の健康保険において、二重加入の状態が生じていました。
 医療機関からは受診当時提示された保険証に基づき、協会けんぽ以外の健康保険に対し診療報酬請求が行われましたが、審査支払機関において、協会けんぽへの請求振替が行われ、その後、協会けんぽの資格が喪失しました。
 協会けんぽへの請求振替後、資格が喪失した場合、協会けんぽから元の請求先健康保険へ、審査支払機関を通じて診療報酬明細書(レセプト)を返付する取扱いとしていますが、本取扱いを失念し、加入者様に返納金請求してしまったものです。


判明日

令和4年4月13日


判明契機

 加入者様からの電話問合わせにより判明しました。請求振替処理が開始された令和3年11月以降に協会けんぽにおいて受付された診療報酬明細書(レセプト)について確認を行ったところ、他1名の方に同様の誤りが生じていることを確認しました。


対応

2名の方にお詫びを申し上げました。返納金を納付された1名の方につきましては、令和4年5月13日に返金いたしました。


再発防止策

①担当部署において、該当事例における取扱いを周知徹底いたします。

②返納金請求時、対象となる診療報酬明細書(レセプト)が請求振替の行われたレセプトであるかどうかを複数名で確認することといたします。

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