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秋田支部

返納金債権の調定金額誤り

発生年月日

令和05年07月24日

事案

健康保険の資格喪失後受診にかかる返納金債権において、本来の請求額より多い金額にて請求を行ったものです。

発生原因

医療機関への受診日の確認が不十分だったことにより、健康保険へ加入している期間についても資格喪失後受診として請求を行いました。

判明日

令和05年08月29日

判明契機

お客様宛てレセプトの送付準備の際、誤りが判明しました。

対応

ご本人様に謝罪のうえ、経緯及び返納について説明し、ご了承いただきました。


再発防止策

勉強会を実施し、業務マニュアルや注意事項を周知徹底しました。

また、月途中の資格喪失等は登録者と確認者間での伝達を徹底するよう周知しました。

  

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