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バックナンバーVol.98(2023年11月6日発行)

【船員保険メールマガジンvol.98】被扶養者資格再確認のお知らせ

★・‥…―――――――――――――――――――――――――――――…‥・★

全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」

 

こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。

船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は

加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。

 

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┃\_/┃ [TOPICS]

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■1■ 被扶養者資格再確認のお知らせ

 

□2□「船員の健康づくり宣言」エントリー募集中!

 

■3■ 船員保険に加入したらまず登録!船員保険健康アプリ

 

□4□ 国土交通省海事局からのお知らせ

 

┌─┐

│1│被扶養者資格再確認のお知らせ

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船員保険部では、毎年度、法令に基づき、「被扶養者の方が被扶養者としての

要件を満たしているか」を確認しています。

 今年度も以下のとおり実施します。正しく保険給付を行うための重要な確認

となりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

 

<確認の対象になる方>

令和5年4月1日時点で満16歳以上の被扶養者

※ただし、被扶養者となった日(認定日)が令和5年4月1日以降の方は除く

 

<送付時期>

令和5年12月中旬に「被扶養者状況リスト」等を送付いたします。

※確認対象者がいない場合は送付いたしません。

 

<提出物>

被扶養者に変更がない場合も「被扶養者状況リスト」等のご提出が必要です。

送付させていただくリーフレットにて必要書類をご確認のうえ、ご提出いただきますようお願いします。

 

▼被扶養者についてはこちらから

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g7/cat710/glossary/sb3040/2208-39287/

 

 

┌─┐

│2│「船員の健康づくり宣言」エントリー募集中!

└─┴─────────────────────────

 船員保険部では、「船員の健康づくり宣言」事業として、自社船員の健康づくりに

取り組みたい船舶所有者の皆様を、健康づくりの専門職(保健師・管理栄養士)と

ともにサポートしています。「船員の健康づくり宣言」にエントリーいただくと、

健康づくりに関する支援メニューを無料で利用できます。

「船員の健康づくり宣言」で、船員保険部と一緒に自社船員の「健康づくり」に

取り組んでみませんか?

 

▼詳細はこちらから

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g5/collabo/

 

 

┌─┐

│3│船員保険に加入したらまず登録!船員保険健康アプリ

└─┴─────────────────────────

 船員保険部では、加入者の皆さまの健康をサポートするため、「船員保険健康アプリ」を配信しています。

船員保険健康アプリには

健康づくりに役立つ機能がいっぱい!

◇ご自身の健診結果をいつでも閲覧可能

◇健診結果に合わせた個別アドバイス

◇船員保険部からの制度改正等の最新情報をお届け

◇医師や著名人による多彩な健康情報を毎日ご提供

◇歩数の記録など

ぜひご自身のスマホへダウンロードしてご活用ください。

 

<ご利用いただける方>

15~74歳の船員保険加入者様

 

<健診結果について>

船員保険の「生活習慣病予防健診」や「特定健診」、「船員手帳の健康証明書(写)提出分」の健診結果等がアプリの個人専用画面へ反映されます。アプリを最大限にご活用いただくために、まだお済みでない方は健診受診等をご検討いただきますようお願い申し上げます。

 

▼ダウンロードや詳細はこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/apurichirasi.pdf

 

 

┌─┐

│4│国土交通省海事局からのお知らせ

└─┴─────────────────────────

4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保

の新たな制度がスタートしました。

 

<主な内容>

◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に

◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を

◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など

 

▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html

 

▼健康確保の新たな制度の詳細▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

 

その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、

地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。

▼窓口のご利用方法▼

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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