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船員保険メールマガジン「うみがめ〜る」
全国健康保険協会船員保険部 発行
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こんにちは、「全国健康保険協会 船員保険部」です。 <゜)))彡
船員保険メールマガジン「うみがめ~る」は加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
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■1■ 船員保険からの「上乗せ給付」について□2□ 整骨院・接骨院のかかり方■3■ 国土交通省海事局からのお知らせ!船員の働き方改革などで相談ごとはありませんか?┌─┐│1│船員保険からの「上乗せ給付」について└─┴─────────────────────────船員保険では、労災保険の給付を受けている方に対し、「上乗せ給付」を行っています。労災保険へ「休業(補償)給付」の請求手続きをされた場合は、船員保険への「休業手当金」のお手続きもお忘れなく行っていただきますようお願いします。(請求の際は、「労災保険に提出した「休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」の両面コピー」をご用意ください。)その他、職務上年金等の「上乗せ給付」については、対象となる方に、船員保険部から申請書をお送りしますので、ご申請をお願いします。▼休業手当金、休業特別支給金についてはこちらをご覧下さい▼▼職務上年金についてはこちらをご覧下さい▼┌─┐│2│整骨院・接骨院のかかり方└─┴─────────────────────────整骨院や接骨院で柔道整復師から治療を受ける場合、保険証を使えるケースと使えないケースがあります。何が原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えていただきますよう、よろしくお願いいたします。○保険証が「使える」ケース○・外傷性が明らかな打撲・ねんざなど・骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です)×保険証が「使えない」ケース×・単なる肩こり・筋肉疲労・リラクゼーション目的でのマッサージ利用・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり・脳疾患後遺症等の慢性病・症状の改善の見られない長期の施術・職務上や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象となります)◆正しい整骨院・接骨院のかかり方をご理解いただき、適切な保険証の使用にご協力をお願いいたします。▼詳しくはこちらをご覧ください▼┌─┐│3│国土交通省海事局からのお知らせ!│ │船員の働き方改革などで相談ごとはありませんか?└─┴─────────────────────────4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。<主な内容>○防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に○常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を○常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆さまへの産業医の選任義務など▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細について(国土交通省ホームページ)▼▼健康確保の新たな制度の詳細について(国土交通省ホームページ)▼その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メールなどでお気軽にご相談ください。▼窓口のご利用方法について(国土交通省ホームページ)▼_________________________________ 編┃集┃後┃記┃☆┃ ━┛━┛━┛━┛━┛9/1は防災の日、8/30~9/5まで防災週間です。昨今、「自助努力」も必要とされる中、我が家も「ローリングストック」を行っています。万が一の時に食べ慣れない食事だとストレスにもなると聞き、たまにレトルトカレー、インスタントラーメンを休日の昼ご飯にしています。缶詰も常備していますが、鯖の水煮缶にねぎ、七味唐辛子、しょう油を少々で一品の出来上がり!できることから実践していきましょう。 ★・‥…―――――――――――――――――――――――――…‥・★
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