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令和4年度被扶養者資格の再確認の実施結果のお知らせ

 

 船員保険部では、保険給付の適正化等を目的に、船員保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、マイナンバーを活用し、被扶養者資格の再確認を実施しました。
 船舶所有者及び加入者の皆さまにおかれましては、ご多忙なところ、被扶養者状況リストや収入証明等の提出にご協力いただき、誠にありがとうございました。
 令和4年度被扶養者資格の再確認の実施結果について、ご報告いたします。


実施結果

 削除となった方:389人(令和5年4月19日現在)
 削除による効果:年間約60百万円の無資格受診等の発生リスクを未然に防止することができました。


削除理由


 収入超過:20%
 別居:7%(同居要件から外れる場合または仕送りの事実が確認できなかった場合)
 その他:73%(就職等)

 

 削除となった方の多くが収入超過によるものでした。被保険者の方と同居している場合は、年収130万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満。被保険者と別居している場合は、年収が130万円未満、かつ被保険者からの仕送り額よりも少ないことが認定要件となります。
※ 60歳以上または障害者(障害厚生年金受給相当)の方は、年収180万円未満となります。


船員保険被扶養者(異動)届の提出のお願い

 ご家族が船員保険の被扶養者になる場合のほか、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の要件に該当しなくなった場合も、「船員保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。速やかなお手続きをお願いします。
 なお、「船員保険被扶養者(異動)届」の提出先は、日本年金機構(船舶所有者様の所在地を管轄する年金事務所)です。


ご意見等


 実施期間中、船舶所有者及び加入者の皆さまから大変貴重なご意見等をいただきました。ご意見やお問い合わせいただいた内容を参考に、次回以降、よりわかりやすく効率的な再確認が実施できるよう取り組んでまいります。


令和5年度の実施について


決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

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