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8.国民年金の加入について

事業所に勤務されているときは、健康保険・厚生年金保険に加入されていますが、退職と同時にそれぞれの被保険者の資格は喪失となります。厚生年金保険の資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は、次の(1)か(2)のいずれかの国民年金への切替えが必要です。

(1) (2)以外となる場合(国民年金第1号被保険者)・・・お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います。

(2) 配偶者の被扶養者となる場合(国民年金第3号被保険者)・・・配偶者の勤務先の事業主が手続きを行います。

 

※在職中に配偶者(20歳~60歳)が被扶養者となっていた場合は、上記(1)の国民年金第1号被保険者への切替えが必要です。

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