令和05年07月13日
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aomori☆健康fitメール
Vol.155_ 2023.6.12 発行 ◆◇◆
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こんにちは。協会けんぽ青森支部です!
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?最近は日差しが強くて暑い日が増え、半袖姿の方を見かけるようになりました。日焼け止めクリームや日傘などを使い、紫外線と熱中症対策をしていきたいですね。
こんな暑い日は食欲が落ちてきませんか?今回は、そんなときでも食べられそうな6月の季節メニュー「厚揚げの味噌炒め」をメルマガの最後にご紹介しますね。
それでは今月も「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください!
≪ もくじ ≫
1.令和4年度被扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました
2.健康保険委員に変更はありませんか?
3.上手な医療のかかり方 ~かかりつけ医をもっていますか?~
4.医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証をご利用ください
5.各種申請書のご提出に関するお願い(マイナンバーの記入誤りにご注意)
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1.令和4年度被扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました
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保険給付の適正化等を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、令和4年10月から11月にかけて被扶養者資格の再確認をさせていただきました。
事業主及び加入者の皆様には、ご多忙なところ、「被扶養者状況リスト」等の提出にご協力いただき、誠にありがとうございました。
被扶養者資格の再確認の実施結果(全国ベース)については、次のとおりです。
・被扶養者から削除となった方:約7.8万人(令和5年3月31日現在)
・被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:約9億円
▼令和4年度 被扶養者資格の再確認の詳細についてはこちら(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/20230606/
2.健康保険委員に変更はありませんか?
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退職や異動等で健康保険委員が交代した場合は、「健康保険委員解嘱願・推薦書(同意書)」の届け出が必要となります。FAXまたは郵送にて提出をお願いいたします。
▼健康保険委員に関する届書のダウンロードはこちら(協会けんぽ青森支部ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat060/20130308001/
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3.上手な医療のかかり方 ~かかりつけ医をもっていますか?~
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みなさんには、気軽に相談できるお医者さんはいますか?
日常的な病気の診療や健康相談を気軽にできる身近なお医者さんのことを、「かかりつけ医」といいます。かかりつけ医は、気になる体調変化があったときに気軽に相談しやすいのはもちろん、詳しい検査が必要となった場合、大病院や専門医への紹介状を書いてもらえます。また、定期的に通うことで、患者の持病や体質に考慮した健康づくりのアドバイスを受けることができます。
▼かかりつけ医について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
https://kakarikata.mhlw.go.jp/
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4.医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証をご利用ください
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医療費が高くなりそうなとき、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。申請の流れは、以下のとおりです。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
①「限度額適用認定申請書」または「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(※3)」に必要事項を記載し、協会けんぽへ提出
※3 住民税が非課税の方が対象の申請書です
(各申請書は、協会けんぽホームページからダウンロードして印刷いただけます)
②協会けんぽで所得区分を認定し、限度額適用認定証を作成
③申請書に記載しているご住所へ限度額適用認定証を郵送(認定証が届くまでに、協会けんぽで申請書を受付してから通常10日程度かかります)
また、マイナンバーカードを保険証として利用する場合、オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として限度額適用認定証を申請しなくとも医療費が自己負担限度額までとなります。
▼限度額適用認定についてはこちら(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
▼「限度額適用認定申請書」のダウンロードはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
▼「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」のダウンロードはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r122/
▼マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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5.各種申請書のご提出に関するお願い(マイナンバーの記入誤りにご注意)
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先月のメールマガジンに引き続き、各種申請書(届出書)の様式変更や、申請書の記入誤り・記入漏れ等の多い事例についてまとめたHPの内容の一部をお知らせします。
今月は、「マイナンバー」の記入誤りについてです。
保険証の再交付申請書や傷病手当金の申請書などの1ページ目には、マイナンバーの記入欄があります。マイナンバーは、保険証の記号番号がわからないときにのみ記入が必要です。保険証の記号番号がわかる場合は、マイナンバーは記入の必要はありません。
▼その他の記入誤り・記入漏れ等の多い事例について詳しくはこちら(協会けんぽ青森支部ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat080/20230401sinnseisyo_onegai/
最後までメルマガ6月号にお付き合いいただき、ありがとうございました。
▼冒頭でお知らせしたメニューの詳細はこちら!(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat520/06/2706/
お好みの野菜に変えたり、辛い物好きの方は豆板醤や唐辛子を加えてみたりしてアレンジするのも良さそうです。