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山形支部

傷病手当金支給決定誤りによる過払いについて

発生年月日

令和6年3月26日

事案

加入者様から申請のあった傷病手当金支給申請書について、誤って法定満了日を超過した期間を支給決定したため過払いが発生しました。

発生原因

事務処理の確認が不十分であったことによるものです。

判明日

令和6年3月27日

判明契機

申請書の再確認時に判明しました。

対応

加入者様へ訪問し謝罪のうえ、経緯及び過払い金の返納についてご説明しご了承いただきました。

再発防止策

本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて審査、確認時点におけるチェックの徹底を図りました。

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