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栃木支部

  委託事業者による事業者健診結果登録用データの作成誤りについて

事案

委託事業者において、事業者健診結果(紙)の電子データ化を行う際、本来A様の記録として作成すべきところ、誤ってB様の記録として登録用データを作成してしまったもの。これにより、協会システムへB様の健診結果として登録された。

発生原因

 登録用データを作成する際に、姓が同一であった別人の記録として作成したため。        

判明日

 令和5619     

判明契機

当支部の保健師が健診結果を確認していた際に判明。

対応

協会システムに登録されたB様の記録を取り消し、A様に正しい記録を登録しました。

再発防止策

委託事業者において、登録用データを作成する際は、事業所名称・氏名だけでなく生年月日も確認することとしました。

また、委託事業者の管理者のダブルチェックにおいても事業所名称・氏名・生年月日の確認を徹底することとし、チェック体制の強化を図りました。

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