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島根支部

債権の調定金額誤り

令和5年5月18日

発生年月日

令和5年3月22日

事案

債権の調定金額を誤ったため、追加で納付書の発送を行ったものです。

発生原因

担当職員が誤った金額を入力し、その後、決裁での確認が不十分であったことによるものです。

判明日

令和5年4月13日

判明契機

電話連絡により判明

対応

お詫びと経過について説明を行い、あらためて追加で納付をしていただきました。

再発防止策

今回の事象について支部内で周知のうえ、注意喚起を行いました。
併せて担当職員、確認者、決裁者への業務指導を行い、確認を徹底することで再発防止に努めます。


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