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大阪支部

高額療養費の過払い

発生年月日

令和6年2月6日

事案

高額療養費の給付において支給金額を誤って120,000円を多く支払ったものです。

発生原因

高額療養費審査業務において、添付されていた課税証明書の確認時、課税区分を非課税であると誤認したことにより給付額が増額されたことが原因です。

判明日

令和6年2月7日

判明契機

当支部において別給付の処理時に課税区分を確認し発覚しました。

対応日

令和6年2月7日

対応

被保険者様にお詫びするとともに、過払い分高額療養費の返納をお願いし、ご返納いただきました。

再発防止策

高額療養費の審査において、課税区分を非課税で処理を行う場合は二重の確認を行うよう徹底します。

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