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大阪支部

傷病手当金支給申請書の返戻時における確認誤り

発生年月日

令和6年1月4日

事案

傷病手当金支給申請書の返戻時において、被保険者住所の番地に誤りがあったものです。

発生原因

申請書記載の被保険者住所の番地がやや不明瞭であったため、当協会に登録されているご住所に基づき返戻しましたが、登録住所が実際の被保険者様住所と相違していたことが原因です。

判明日

令和6年1月4日

判明契機

被保険者様からのお申し出により判明しました。

対応日

令和6年1月4日

対応

郵便局が申請書を被保険者様のもとへ再配達していたため、今回の事案についてお詫び申し上げるとともに、再申請いただくようご案内しました。

再発防止策

送付先の住所・氏名は、申請書情報と当協会の登録住所が類似する場合であっても、登録住所に誤り等がある場合を十分考慮し、申請書情報に基づいた表記をすること及び、申請書の表記に不明瞭な点があれば、申請者への電話確認を基本とすることを徹底します。

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