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大分支部

診療報酬返還金の調定誤り

発生年月日

令和5年4月13日

       

事案

関東信越厚生局から受領した通知「診療報酬の返還について」において、当該返還金については、「社会保険診療報酬支払基金において、今後支払われる診療報酬から控除することとし、当局より控除の依頼をしたので貴職における手続きは不要です。」と記載されていたにもかかわらず、誤って債権の調定を行っていたもの。


発生原因

・返還金にかかる手続きの要・不要の振り分けの際に誤りが生じたもの

・振り分け後の事務処理における確認不足により生じたもの


判明日

令和5年12月5日


判明契機

令和5年度下期実施の自主点検


対応

対象医療機関へ謝罪の上、誤って収納した金額について返還処理を行った。


再発防止策

・通知「診療報酬の返還について」に基づく手続きの要・不要の確認の徹底とともに、専用管理簿の作成により当該事務処理の管理の徹底を行う。

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