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奈良支部

柔道整復施術療養費の振込誤り

発生年月日

令和03年12月

事案

新規の柔道整復師より申請があった柔道整復施術療養費について、別の柔道整復師へ誤って支払いしたものです。

【対象】

①R3.12請求分(2,198円) ②R4.6請求分(2,884円) ③R5.3請求分(2,884円)

④R5.4請求分(6,757円) ⑤R5.5請求分(13,891円)  計28,614円

発生原因

支払い処理のために「柔整師コード」と「柔整師会コード」を紐付けする際、双方柔道整復師の姓及び指定の口座番号が同一であったため、誤って紐付けを行い、また、紐付け処理後の確認が不十分であったことが主な原因となります。

判明日

令和05年06月22日

判明契機

令和5年6月受付分において、双方の柔道整復師より申請があり、それぞれの申請書を確認した際に判明しました。

対応日

令和05年06月22日~令和05年07月11日

対応

双方の柔道整復師へ事前にお電話でお詫びし、経緯を説明のうえ、支払いがなされなかった柔道整復師へは振込を行い、誤振込であった柔道整復師からは返金をいただきました。

再発防止策

状況に応じて、紐付け処理を行う前の登録情報を確認するとともに、紐付け処理後の重点確認事項についてはダブルチェックのうえ、確認を徹底します。

 

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