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長野支部

健診実施機関による受診者への健診結果送付誤り

発生年月日

 

令和5年10月7日

事案


健診実施機関において、受診者A様と受診者B様の生活習慣病予防健診結果を封筒に入れ違えて送付してしまい、要配慮個人情報の漏洩となりました。

発生原因


・通常事業所宛の発送が多く、個人宛の発送は稀であり作業ルールがありませんでした。
・健診結果の送付にあたり封入及び封緘の際のダブルチェックを行っていませんでした。

判明日

 
令和5年10月10日  

判明契機

 

受診者A 様から健診実施機関へのメールにより判明しました。


対応        

 

・健診実施機関は、受診者A様及び受診者B様から誤って送付した健診結果を回収し、それぞれ正しい健診結果を送付しました。

・健診実施機関に対し、封入及び封緘の作業マニュアルを整備し明記するよう指示しました。

・健診実施機関には健診結果送付業務を停止させ、マニュアル整備とそれに沿った手順で作業が行われるよう準備されているか実地調査を行い、適正に実施されていることを確認しました


 

再発防止策


・当該健診機関において健診結果を送付する際は、個人宛か事業所宛かを問わず、まず封入担当者が宛先ごとに送付先ラベルを貼ったうえで健診結果封筒を発送用封筒に封入し、別の担当者が封入物が発送先ラベルの宛先に送付すべきものかどうか必ず確認(ダブルチェック)することとしました。





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