令和06年01月25日
全国健康保険協会(協会けんぽ)長野支部です。
長野支部メールマガジンをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は石川県能登半島にて発生した地震被災者への対応等について、臨時号をお届けいたします。
令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族に、心よりお悔やみ申し上げます。
全国健康保険協会では、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして下記の通り、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行うことといたしましたのでお知らせいたします。
免除の対象となる方 (以下の1と2の両方に該当する方)
1. 令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
※令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村は下記のホームページをご覧ください。(※内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
2. 令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
・主たる生計維持者の行方が不明である方
・主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※被災に伴い保険証が提示できない場合には、医療機関の窓口で、氏名、生年月日、被保険者のお勤め先の事業所名、住所及び連絡先を申し出ることにより受診ができます。
※なお、医療機関の窓口における申し立て内容については、後日、当協会から確認を行う場合があります。
受診・利用の流れ
医療機関の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
免除対象期間
令和6年1月1日から令和6年4月30日までの診療、調剤及び訪問看護