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宮崎支部

事務処理誤り(返納金債権の調定金額誤り)  

発生年月日

令和05年05月22日、令和05年06月16日

事案

資格喪失後に医療機関を受診した医療費の返納金請求において、本来の請求額よりも多い金額で請求を行ったもの。

発生原因

返納金の請求処理をする際、健康保険の加入の有無について確認をするべきところ、確認を怠ったことから、健康保険加入期間に受診した際の医療費についても資格喪失後受診として請求を行ってしまったことによる。

判明日

令和05年07月28日

判明契機

役場の国民健康保険担当課からの問い合わせにより判明。

対応

お客様に対し経緯の説明と謝罪を行い、ご了承いただき、後日還付を行った。

再発防止策

審査手順の順守徹底及び健康保険の資格期間についてダブルチェックを徹底する。

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