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京都支部

傷病手当金の支給決定誤り

令和5年2月28日  


発生年月日


令和41111

     

事案


傷病手当金を不支給と決定すべきところを誤って支給し、返納金が発生したものです。


発生原因

 
支給要件の確認を誤ったことによるものです。

      

判明日


令和5年1月4日


判明契機


次回請求分の審査段階で判明しました。


対応


お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ、了承いただきました。

      

再発防止策


支給要件の審査、確認を確実に実施するよう再徹底し、再発防止に努めます。


  

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