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京都支部

傷病手当金の支給決定誤り   

令和4年9月30日


発生年月日


 令和4年7月19日


事案


傷病手当金を不支給と決定すべきところを誤って支給し、返納金が発生したもの。


発生原因


 支給要件の確認を誤ったことによるものです。


判明日


 令和4年8月15日


判明契機


 次回請求分の審査段階で判明しました。


対応


 お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ、了承いただきました。


再発防止策


 支給要件の審査、確認を確実に実施するよう再徹底し、再発防止に努めます。


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