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熊本支部

傷病手当金の支給決定額誤りについて

発生年月

令和5年12月


事案

傷病手当金支給申請書の事業主証明欄に記載された報酬について

傷病手当金の減額調整が行われず過払いが生じたものです。


発生原因

事務処理の確認が不十分だったことにより発生したものです。


判明日

令和6年1月9日


判明契機

事業所からの問い合わせにより判明しました。


対応

申請されたお客様に対し傷病手当金の過払いが生じたこと及び過払い分については

返納金となることを説明し謝罪を行いました。


再発防止策

今回の事案について関係者全員に周知を行い、新システムの前捌き処理の注意事項について周知を行うとともに、

職員による確認の徹底を図りました。


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