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熊本支部

傷病手当金の振込不能について

発生年月

令和6年1月


事案

旧様式で提出された傷病手当金支給申請書をシステムに取込むため新様式に転記した際に、

口座番号の記入を誤ったものです。


発生原因

事務処理の確認が不十分だったことにより発生したものです。


判明日

令和6年1月5日


判明契機

振込不能データの確認時に判明しました。


対応

申請されたお客様に対し振込不能となった経緯の説明と謝罪を行い、正しい口座への再振込を実施しました。


再発防止策

今回の事案について関係者全員に周知を行い、旧様式から新様式へ転記した際の注意事項の周知を行うとともに、

転記後のダブルチェックの徹底を図りました。


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