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神奈川支部

特定保健指導委託事業者における個別対応を要する事業所への不適切な対応について

発生年月日

  令和6年2月12


事案

  事前に事業所に連絡をした上で対応するよう支部担当者から個別に指示を行ったにも関わらず、事業所と連絡が取れない状態のまま保健指導に使用するタブレットを一方的に送付したもの。


発生原因    

  不測の事態にあたって、支部に報告の上、指示を仰ぐべきところ、面談日が差し迫っており、かつ連絡が取れなかった際の対応について指示を受けていなかったことから、自社の裁量に委ねられていると判断し、手続きを進めた。


判明年月日

  令和6年2月15日


判明契機

  事業所担当者からの連絡により判明。


対応

  支部担当者から事業所担当者へ事情説明とお詫びを行うとともに、委託業者が事業所へ訪問しタブレットを回収した。


再発防止策

 不測の事態において、委託業者のみで判断せず、契約書に基づき甲乙協議を実施することを徹底する。


 

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